不倫と離婚
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2008年07月31日
―――愛人関係にあった男性と、連絡がとれなくなりました。約束していたお金ももらっていません。愛人契約も契約なんだから、相手がお金を払ってくれなければ訴えることができますか?
―――愛人の女性と突然連絡が取れなくなりました。車を買ってもらうことと、少しの間だけ関係をもつことが目的であったのかもしれない。「突然に連絡を取れないようなことはせず、交際を中止する場合は話し合いをする」という約束をしていたのに裏切られた、女性から謝罪と慰謝料が欲しい。
こういった相談が、実際に弁護士に対してされることがあるそうです。
民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定しています。
したがって、愛人契約は公序良俗に反すると考えられますので無効な契約となります。
無効な契約なわけですから、当然、お金を払えといっても法律はそれを保護してくれません。約束に反した行為でも慰謝料を請求することはできません。
それなら不倫を奥さん(旦那さん)にばらしてやると恫喝する人もいるようですが、逆にあなたが奥さん(旦那さん)に不倫の慰謝料を請求される…なんていうのがおちですから止めたほうがいいでしょう。
ただ、不倫関係を清算する際に、慣習で手切れ金というものがあります。
これは相手方が好意で行うもので、通常は既婚者の男性が未婚女性の愛人に支払うものです。
奥さんにばれることを恐れる男性なら、ばらしてやる!と脅せば、それで金銭を払うこともあるかもしれません。
しかし恐喝も立派な犯罪行為になりますので…。
不倫という犯罪行為にさらに犯罪行為を重ね、あなた自身に法的な制裁を加えられる可能性が高いです。
愛人関係を結ぶとき、不倫としてお付き合いするときのルールというのは、しっかり決めておきたいですが、「契約」にはならないのです。
そのルールは、お互いの良心によるものとなります。
嘘つきなのか、押しに弱いのか、別れるときにはストーカー化しないか、相手の見極めが重要になってきます。
2008年06月14日
私には妻子がいます。
しかし、合コンで知り合った若い女性を好きになってしまい、交際することになりました。
彼女はとても真面目な性格であり、独身の男性としか交際するつもりはなさそうであったため、私は自分が既婚者であることを彼女に秘密にしていました。私は土日が休みなのですが、彼女は平日が休みで土日は仕事なので、私は、平日の仕事が終わった後に彼女とデートを重ね、土日は家族サービスをしていました。
このような生活をしていても、平日は、普段から仕事が遅いので、妻に怪しまれることはありませんでした。また、彼女も、私のことをすっかり独身だと信じきっていました。
私は次第に彼女にのめりこんでいき、勢い余って、彼女に「結婚しよう」と言い、婚約指輪を渡しました。
彼女はとても喜んでくれましたが、私にとっては妻子も大切なので、妻と離婚して彼女と結婚するほどの勇気はありませんでした・・・
さて、この状況で、不倫がばれてしまったら、どうなるでしょうか?
夫が不倫をした場合、不倫は離婚原因になりますから、夫は妻から離婚をつきつけられる恐れがあります。さらに、慰謝料も請求されてしまいます。
通常は、妻は夫の不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能です。
つまり、妻は、不倫をした夫と、不倫相手の女性の両方に対して、慰謝料請求ができるのが原則です。
逆に、不倫相手は、不倫関係になった男性に対して慰謝料を請求できません。
「奥さんと別れるって言ったのに、結局別れないじゃない!このウソツキ!慰謝料を請求するわよ!」というパターンでは請求できないのです。
ですから、どんなに辛い思いをしたとしても(たとえ、相手の男性の子を妊娠したとしても)、不倫相手は相手の男性に対して原則として慰謝料請求することはできません。
では、このケースも同じでしょうか?
このケース、たしかに不倫ですが、彼女は、彼が妻子持ちであることは知りません。
完全に独身だと思い込んでいて、自分が不倫をしていることの自覚がありません。
「不倫をしたことで、奥さんからも不倫相手からも慰謝料を取られる」
このように、女性が、男性が既婚者であることを過失なく知らなかった場合、女性は、男性に対して貞操侵害を理由に慰謝料請求できる可能性があります。
また、妻は、夫に対しては離婚も求められるし、慰謝料請求もできますが、夫の不倫相手である女性に対しては、慰謝料請求ができません。というのも、この場合、女性は不倫をしているという認識がないので、妻に対する不法行為とは言えなからです。
結局、この場合、男性は、妻からも彼女からも慰謝料請求をされる立場にあるわけです。
不倫であることを彼女に隠してしまったために、彼女からも慰謝料請求されてしまうのです。
ところで、この男性、自分が既婚者であることを隠したうえで、相手の女性に対して、「結婚しよう」などと言い出し、婚約指輪まで渡しています。
この場合、結婚している男が、さらに結婚することは重婚になりできませんから、婚約は法的には無効になります。
したがって、相手の女性は、男性に対して、婚約破棄を理由とする慰謝料請求はできません。
しかし、独身の男性が結婚の約束を破った場合に、婚約破棄を理由に損害賠償請求ができるのに、既婚の男が、うそをついて独身だと偽って結婚の約束をし、それを破った場合に、損害賠償請求ができないのでは、あまりにも不均衡です。
したがって、相手の女性は、夫に対して、貞操侵害を理由とする慰謝料請求が可能だと考えられます。
バレやすくなる、という意味でも嘘を重ねるのは危険です。
慎重に行動しましょう。
2008年05月29日
不倫の事実があれば、それだけですぐに離婚できるのだろうか?
一度、不貞行為があれば、すぐに離婚できるというものではありません。
協議離婚であれば、当事者が合意するので離婚ができます。
しかし、相手が合意しない場合は協議離婚はできす、最終的には裁判離婚になります。
裁判離婚するには不貞行為が継続的・反復的であることが必要とされています。
また、裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとしています。(民法770条2項)
民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
早急に協議離婚をしてしまうことはお勧めできません。
離婚以外に道はないと気持ちが固まったら、1つ1つ手続きを踏んでいくことが大事です。
しかし、その煩雑な作業(財産分与・慰謝料・養育費・親権・新しい住まい探し・子どもの転校の取り決め等々)の中でもう一度、本当に離婚以外の方法はあり得ないのか、自問自答し相手にも気持ちを確かめてみることをお勧めします。
大変な思いをして離婚しお互いに何もかも失った後、僅か半年で復縁というケースがあったからです。
2008年05月28日
不倫はけっこう気を使うものです。
相手にというよりも、周囲に。誰だってバレたくはありませんから。
不倫相手とデートや、ホテルに行く時には、色々なことに気を配り、慎重に行動するべきです。
浮かれて、ただただ幸せに浸るのはとても危険です。
ここでは少し、意識して注意するべきポイントについて書いておきます。
お土産を作らないこと(形の残るものを持って帰らない)。
どれだけ気をつけていても、領収書やマッチ、本当にちょっとしたものを自分でも無意識に持ち帰る可能性があります。リラックスしているときほど注意しましょう。
近所、自分達の生活圏内には出掛けないこと。
待ち合わせは少しでも遠い場所ですること。
人通りの多い場所には行かないこと。
これは不倫する以上、当然のことですね。間違っても自分の会社のそばなんかで待ち合わせる人はいないでしょうが・・・。
誰かに見つかった後に嘘をつくのはとても難しいですし、苦しいものです。
見つからないよう全力を尽くしましょう。
性行為があるならば、避妊や病気にはくれぐれも気をつけるべきですね。
遊びの相手、不倫相手だからこそ適当にしてはいけません。
そこからバレたりする可能性もありますし、こちらに離婚するつもりはないのに相手が妊娠してしまった!・・・となっては、うっかりでは済まされません。
相手が独身だろうが既婚者だろうが、余計な夢を与えるようなことはしないこと。
あるいは、言わないこと。
わかっているはず・・・と楽観せず、こっちがちゃんと割り切っていることを明確に相手に伝えること。
相手が勘違いしてしまうとそれだけで泥沼になる可能性が出てきます。
割り切った大人の関係が、不倫にはベスト。
不倫相手には、嫉妬深く湿っぽい性格の女性は避けた方が無難です。
そして、配偶者には、何があってもバレないようにする、現場を見られても徹底的にとぼける。
とにかくシラを切ること。
どんなことがあっても、自分から「実は・・・」なんて告白しないこと。
不倫、浮気はちょっと危険のある、大人の遊びです。
うまく遊べるテクニックを身に着けるようにしましょう。
2008年05月16日
既婚者で不倫をする人間は、ズルく立ち回れる人間でないといけない。
「離婚して彼女と一緒になる」と考えているなら別だが、家庭を壊す気がないのならば、バレないようにうまく立ち回らなければいけないからだ。
ボロがでやすい、正直者、要領が悪い、勘ぐられてしまうのならそもそも不倫などしない方がいい。
秘密は墓まで持ち込むくらいの気でやらねばならない。
独身者で不倫をする人間は、この関係は今だけの遊びだと割り切るか、そうでないならすごくプラス思考な人間でないといけない。
自分に都合良い考え方ができなきゃ不倫なんてできない。
デートは、いつもドタキャン!会えても、ほんの数時間。騙されても騙されてることを楽しめなければならない。
自分が独身で相手が家庭持ちの場合、相手の家庭に何かとんでもない問題があるとかでなければ、慰謝料を請求される、訴えられる可能性は常にある。
いつでもトンズラできる気構えも必要だ。
